台風による災害は火災保険で補填できるの?

台風による火災保険申請の対象範囲

火災保険に加入している建物や家財が、台風による損害を受けて困っていませんか。このようなケースでは、火災保険から保険金が支払われるか気になるはずです。

お困りの方のために、火災保険と台風の関係を詳しく解説いたします。さらに一歩進んで、保険金の申請期限、申請方法についても紹介します。台風による損害を受けた方は参考にしてください。

台風による火災保険申請の対象範囲

台風による損害は火災保険の対象になるのでしょうか。

台風による損害は火災保険の補償の範囲に含まれる

火災保険は、建物や家財に生じた火災で損害を受けたときに保険金が支払われる保険です。ただし、火災による損害だけを補償の対象としているわけではありません。火災のほか、風災、水災、落雷などによる損害も補償の対象にしています。つまり、台風で損害が生じた場合、補償の対象になる可能性があるのです。

出典:一般社団法人日本損害保険協会:火災保険

風災による損害

風災による損害は、台風などの強風で建物や家財に生じた損害を指します。具体的には、台風の強風でドアや屋根が破損した、窓ガラスが割れた、強風にのった飛来物で外壁が壊れた、強風で壊れた屋根から雨漏りしたなどが風災による損害にあたります。これらの損害が生じた場合、火災保険から保険金が支払われます。

水災による損害

水災による損害は、台風などによる洪水、高潮、土砂崩れ、落石などで建物や家財に生じた損害を指します。具体的には、台風の影響で河川が氾濫し床上浸水したため壁紙の張替えが必要になった、家電が使えなくなった、土砂崩れで家屋が流されてしまったなどが水災による損害にあたります。台風でこれらの損害が生じ、以下の条件を満たす場合、火災保険から保険金が支払われます。

  • 床上浸水または地盤面か45㎝超の浸水
  • 損害額が再調達価格の30%以上

落雷による損害

落雷による損害は、落雷で建物や家財に生じた損害を指します。具体的には、落雷で火事になった、落雷による過電流で家電が故障したなどが該当します。台風でこれらの損害が生じた場合、火災保険から保険金が支払われます。

補償の対象は火災保険で異なる

風災、水災、落雷による損害は火災保険で補償されるため、台風による損害は火災保険で補償されると考えてよいでしょう。ただし、補償の対象は契約内容で異なります。風災補償、水災補償、落雷補償がセットされていないと、台風で損害が生じても保険金を受け取れない恐れがあります。保険金を申請する前に、契約内容を確認しておきましょう。

保険金の申請期限

保険金の申請期限

火災保険から保険金が支払われると考えられる場合、保険金の申請期限に注意が必要です。保険金を請求する権利は3年で消滅します(保険法第95条)。つまり、損害が生じてから3年以内に保険金を請求しなければならないのです。

ただし、この間までに保険会社へ連絡すればよいというわけではありません。保険法第14条と第79条で損害や給付事由が生じたときは保険者へ速やかに通報しなければならないことが定められています。台風で損害が生じている方は、できるだけ早く保険会社へ連絡しましょう。

保険金の申請方法

保険金の申請方法は、以下の2つに分かれます。

  • 自分で申請する方法
  • 申請代行業者に依頼する方法

それぞれについて詳しく解説いたします。

自分で申請する方法

自分で申請する方法

自分で申請する場合、以下の流れで手続きを進めます。

ステップ1:保険会社へ連絡

最初に、保険会社へ台風で損害が生じたことを連絡します。このときに、契約者の氏名、保険証券番号、事故が起きた場所、日時、事故の状況などの情報が必要になります。わからない情報がある場合は、保険会社の受付担当者へ相談するとよいでしょう。

ステップ2:保険会社から書類が届く

連絡を受けた保険会社から、保険金の請求に関する案内や保険金の請求に必要な書類などが送られてきます。

ステップ3:保険会社へ必要書類を提出

ステップ2の案内に従い、保険金の請求に必要な書類を用意し、保険会社へ提出します。一般的には、保険金請求書、罹災証明書、損害の状況がわかる写真、修理見積書、建物登記簿謄本、住民票などの提出を求められます。

ステップ4:鑑定人による調査

保険会社の鑑定人が、損害の状況を調査します。ステップ3で提出した書類と鑑定人による調査の結果を踏まえて、保険金支払いの可否、支払額が決まります。

ステップ5:保険金の支払い

保険会社の審査に通れば、指定した口座へ保険金が支払われます。

申請代行業者に依頼する方法

申請代行業者に依頼する方法

火災保険の申請は申請業者に依頼することもできます。手続きが複雑なうえ、損害の状況がわかる写真、修理の見積書の提出も必要なので、慣れていない方は申請業者へ依頼すると便利で確実です。申請業者へ依頼する流れは以下のようになっています。

ステップ1:申請代行業者へ連絡

最初に、申請代行業者へ電話などで連絡します。

ステップ2:申請代行業者が現場を調査

申請代行業者が現場を調査して、保険金を申請できるか判断します。調査費は手数料や修理費に含まれるため、基本的に無料です。

ステップ3:保険会社へ連絡

保険金を申請できると判断された場合、契約者が保険会社へ台風で損害が生じたことを連絡します。

ステップ4:必要書類の作成と提出

連絡を受けた保険会社から、保険金請求に関する書類が届きます。自分で作成した書類に、申請代行業者が作成した損害状況の報告書、修理の見積書などを添えて保険会社へ提出します。

ステップ5:保険会社から提示された保険金の評価

必要に応じて保険会社の鑑定人が、損害の状況を調査します。その後、審査を経て保険金額の提示があります。提示された保険金額を申請代行業者が評価し、必要があればさらに詳しい説明などを行ってくれます。

ステップ6:保険金の支払いと手数料の支払い

保険会社から指定した口座へ保険金が支払われます。保険金が支払われたら、申請代行業者へ手数料や修理費を支払います。

※具体的なサービス内容は申請代行業者で異なります。

台風による見舞金の目安

台風による見舞金の目安

台風で損害が生じた場合、どれくらいの保険金が支払われるのでしょうか。参考に、3つのケースを紹介します。

ケース1:台風の強風で建物の屋根が破損

台風の強風で建物の屋根が損傷したケースで保険金が支払われています。損害額は、屋根修理代60万円です。この損害に対し風災による損害保険金として60万円、臨時費用保険金として6万円、合計66万円が支払われています。

ケース2:台風の強風で雨どいが破損

台風の強風で建物1階の雨どいが破損したケースで保険金が支払われています。損害額は、雨どいの修理代18万円です。この損害に対し風災による損害保険金として18万円、臨時費用保険金として5万円、合計23万円が支払われています。

ケース3:土砂崩れによる損害

台風による豪雨で土砂崩れが生じ、建物と家財に被害が生じたケースでも保険金が支払われています。損害額は、建物の損害1500万円と家財の損害200万円の合計1700万円です。この損害に対し水災による損害保険金として建物1500万円、家財200万円と残存物片付費用170万円、臨時費用保険金100万円、合計1970万円が支払われています。

台風による損害は火災保険で補償されます

台風による損害は火災保険で補償されます

台風による強風や豪雨などで建物や家財に損害が生じた場合、火災保険から保険金が支払われる可能性があります。瓦1枚の損害であっても保険金支払いの対象になるので、損害が生じた方は申請手続きを進めましょう。

申請は自分で行うこと、申請代行業者へ依頼することで行えます。申請手続きはかなり複雑なので、慣れていない方は申請代行業者へ依頼するとよいでしょう。専門家がサポートしてくれるので、便利かつ確実に保険金を請求できます。

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