大雨・洪水は火災保険の補償範囲?請求期限、請求方法などとともに解説

大雨・洪水による火災保険申請の対象範囲

大雨・洪水で住宅などに損害が生じてお困りではありませんか。このようなときに気になるのが火災保険の補償範囲です。大雨・洪水による損害は、火災保険の補償対象になるのでしょうか。

この点について解説するとともに保険金の請求期限や請求方法なども紹介します。火災保険の保険金を請求したいと考えている方は参考にしてください。

大雨・洪水による火災保険申請の対象範囲

最初に、大雨・洪水と火災保険の関係を紹介します。

大雨・洪水による損害も補償の対象

大雨・洪水で住宅などに生じた損害も、火災保険の補償対象と考えられます。火災保険は、火災だけでなく水災で生じた損害も補償の対象としているからです。

水災とは、台風や豪雨などが原因で発生した洪水、高潮、土砂崩れなどによる損害のこと。例えば、台風で土砂崩れが発生し住宅が流された、豪雨で床上浸水し壁がだめになったなどが該当します。

出典:一般社団法人日本損害保険協会:火災保険_

水災を補償する火災保険に加入していること

ただし、すべてのケースで保険金を受け取れるわけではありません。火災保険の補償対象は商品により異なります。水災を補償の対象外とする商品と契約している場合は、大雨・洪水で住宅などに損害が生じた場合でも補償は受けられないと考えられます。

支払い基準に注意が必要

また、水災補償には一般的に以下の支払い基準が設けられています。

  • 損害割合が再調達価額の30%以上
  • 床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水

以上のいずれかに該当しないと、保険金は支払われない恐れがあります。

保険の目的を確認

火災保険では、建物と家財(以上、保険の目的)を別々に契約します。つまり、設定している保険の目的には、「建物と家財」、「建物のみ」、「家財のみ」の3種類があるのです。「建物のみ」を設定している場合、大雨・洪水で「家財」に損害が生じても補償は受けられません。「家財のみ」を設定している場合は逆になります。大雨・洪水で損害が生じた場合、保険の目的も確認しておかなければなりません。

保険金の申請期限

保険金の申請期限

火災保険の保険金を請求する場合、保険金の申請期限にも注意しましょう。保険金を請求する権利は、権利を行使できるときから3年を経過した時点で時効により消滅すると定められています(保険法第95条)。大雨・洪水で損害が生じた場合、3年を経過する前に保険金を請求しなければなりません

また、損害や給付事由が生じたことを知った場合、遅滞なく保険者へ通知することも求められます(保険法第14条・第79条)。損害が生じたことを3年以内に連絡すればよいというわけではないので注意しましょう。大雨・洪水で損害が生じた方は、速やかに保険会社へ通知する必要があります。

保険金の申請方法

火災保険の保険金を申請する方法は、「自分で申請する方法」と「申請代行業者へ依頼する方法」に分かれます。それぞれの特徴や手続きの流れは以下の通りです。

自分で申請する方法

自分で申請する方法

保険金の申請に必要な手続きを自分で行う方法です。以下のメリットとデメリットがあります。

自分で申請するメリット

自分で申請する主なメリットは、手数料などがかからないことです。申請代行業者へ手数料を払う必要はないので、保険金のすべてを手元に残せます。

自分で申請するデメリット

自分で申請するデメリットは、補償の対象になる損害を見極めづらいことです。本来であれば保険金を請求できる損害を見逃すことなどが考えられます。保険金を受け取るまで時間がかかりやすい点にも注意が必要です。

申請には専門的な知識を要するため、サポートを受けられないと手続きは滞りがちになってしまいます。申請に慣れていない方には、向いていない方法といえるかもしれません。

自分で申請する流れ

  1. 保険会社へ連絡して、事故の日時、場所、状況、契約者名、保険証券番号などを伝える。
  2. 保険会社から保険金請求関連の書類が届く。
  3. 保険金請求に必要な書類を作成して保険会社へ提出。
  4. 保険会社が損害状況の調査。
  5. 提出書類と損害状況の調査結果をもとに、保険会社が保険金の支払いを審査。
  6. 指定した口座へ保険金が支払われる。

通常、保険金の請求には以下の書類などが必要です。

  • 保険金請求書
  • 罹災証明書
  • 修理の見積書
  • 事故状況の報告書
  • 損害状況がわかる写真や画像データ
  • 住民票
  • 建物登記簿謄本
  • 印鑑証明書

自分で申請する場合、これらの書類を自分で作成・用意しなければなりません。

申請代行業者に依頼する方法

請代行業者に依頼する方法

保険金の申請を申請代行業者へ依頼する方法です。以下のメリットとデメリットがあります。

申請代行業者へ依頼するメリット

申請代行業者へ依頼するメリットは、素人あるいは慣れていない修理業者では見逃してしまいがちな損害を見つけて保険金を請求につなげられることです。また、適正な見積もりにより、過小判定を防げることも見逃せません。

以上のほかでは、手続きをスムーズに進めることで、保険金受給までの期間を短縮できる点もメリットしてあげられます。迅速かつ確実に手続きを進められるので、保険金請求に慣れていない方におすすめの方法です。

申請代行業者へ依頼するデメリット

唯一のデメリットといえるのが、手数料が発生することです。ただし、手数料は、基本的に受け取った保険金の中から支払います。よって、今、手元にあるお金が減るわけではありません。

申請代行業者へ依頼した場合の流れ

  1. 申請代行業者の窓口で相談
  2. 申請代行業者が損害状況を調査。
  3. 保険金を請求できる可能性がある場合は、契約者が保険会社へ連絡。
  4. 保険会社から保険金請求関連書類が届く。
  5. 契約者が保険金請求書、損害状況の報告書、申請代行業者が修理の見積書、損害状況の写真などを作成し、保険会社へ提出。
  6. 保険会社が損害状況の調査。
  7. 提出書類、損害状況の調査をもとに、保険会社が保険金支払いについて審査。
  8. 指定した口座へ保険金が支払われる。
  9. 支払われた保険金から手数料あるいは修理費を支払う。

※具体的なサービス内容や申請の流れは業者により異なります。

大雨・洪水による見舞金の目安

大雨・洪水による見舞金の目安

大雨・洪水による損害で保険金が支払われたケースを紹介します。

ケース1: 豪雨による土砂崩れで住宅が流されたケース

降り続く豪雨で土砂崩れが発生し、住宅が流されたケースで保険金が支払われています。損害額は建物1600万円、家財200万円です。この損害に対し水災による損害保険金として建物1600万円、家財200万円、残存物片付費用180万円、臨時費用保険金100万円の合計2080万円が支払われています。

ケース2: ゲリラ豪雨で床上浸水したケース

ゲリラ豪雨で床上浸水したケースで、水災による損害保険金として建物の損害に対し340万円が支払われています。「建物のみ」の契約であったため、家財の損害に対する保険金は支払われていません。

ケース3:台風で住宅が浸水したケース

台風による大雨で住宅の棟まで浸水したケースで、水災による損害保険金として建物・家財あわせて1400万円が支払われています。

大雨・洪水による損害は火災保険の対象になる可能性あり

大雨・洪水による損害は火災保険の対象になる可能性あり

大雨や洪水で住宅などに生じた損害は、火災保険の補償の対象になる可能性があります。保険金の請求を検討している方は、契約内容を確認するとよいでしょう。保険金の申請方法には、自分で行う方法と申請代行業者に依頼する方法があります。

後者のメリットは、損害をもれなく見つけて保険金申請につなげやすいことと申請手続き全般のサポートを受けられることです。確実かつお手軽に申請を行えるので、慣れていない方におすすめの方法といえます。大雨・洪水で火災保険金の申請を検討している方は、申請代行業者で相談してみてはいかがでしょうか。

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