類焼による損害は火災保険の補償対象?保険金請求の時効とともに解説

類焼による火災保険申請の対象範囲

他からでた火で燃えることを類焼(=もらい火)といいます。類焼で住宅や家財に損害が生じた場合、火災保険から保険金は支払われるのでしょうか。

このページでは、類焼と火災保険の関係を解説するとともに保険金を請求できる期限やおすすめの保険金請求方法などを紹介しています。類焼による損害で保険金請求を検討している方は参考にしてください。

類焼による火災保険申請の対象範囲

類焼で生じた損害であっても火災保険金は支払われるのでしょうか。

火元に家に損害賠償請求はできない

類焼で住宅や家財に損害が生じた場合、火元の家に損害賠償請求をしたいと考える方が多いはずです。理解できる考えですが、火元の家に損害賠償請求をすることはできません。失火責任法で、重大な過失がなければ損害賠償責任を負わなくてよいと定められているからです。ちなみに、消火活動で住宅や家財に水濡れの損害が生じた場合も、火元の家に損害賠償請求をすることはできません。

重大な過失は個別に判断されます。一般的には、以下のものなどは相当すると考えられています。

  • てんぷらを揚げているときに長時間目を離して出火させた
  • タバコの火を完全に消したことを確認せずゴミ箱に捨てて出火させた

火元に家に重大な過失、あるいは故意がなければ損害賠償請求をすることはできないので注意しましょう。

類焼による損害は自分の火災保険で対応

類焼で住宅や家財に損害が生じた場合、自身で加入している火災保険から保険金が支払われます。類焼(あるいは延焼)により生じた損害も火災の補償対象だからです。ちなみに、隣家の火災にともなう消火活動で住宅が水濡れの被害に遭った場合も自身で加入している火災保険から保険金が支払われます。ただし、契約内容により補償の対象は異なります。

補償の対象を「建物のみ」あるいは「家財のみ」としている場合、家財あるいは建物に生じた損害に対する保険金は支払われません。保険金を請求したい方は、保険の対象を確認しておきましょう。

出典:一般社団法人日本損害保険協会:火災保険_

火元の家が補償してくれることも

火元の家が火災保険の類焼損害特約、失火見舞費用保険金を契約している場合、火元の家が加入している火災保険から保険金の支払いを受けられる可能性があります。類焼損害特約とは、類焼した家が火災保険に加入していない場合や加入していても十分な補償を受けられない場合に保険金が支払われる特約、失火見舞費用保険金は類焼で他人の所有物に損害が発生した場合に保険金が支払われる特約です。

保険金の申請期限

 Application deadline

火災保険の保険金を請求できる権利は、保険法第95条で権利を行使できるときから3年間行使しないと時効により消滅すると定められています。つまり、火災保険の保険金を申請できる期限は3年です。この間を過ぎると、類焼で住宅や家財に損害が生じたとしても保険金を受け取れない可能性があります。

以上の時効とは別に、保険法第14条・第79条で損害・給付事由発生の通知義務も定められています。損害・給付事由発生の通知義務とは、損害・給付事由発生を知った契約者などは遅滞なく保険会社へ通知しなければならないとする義務です。保険金を請求できる権利の時効は3年ですが、損害発生を知った場合は速やかに保険会社へ通知しなければなりません。正当な理由なく通知を怠ると、保険金から保険会社が被った損害分を差し引かれる恐れがあります。

保険金の申請方法

保険金を申請する方法は大きく以下の2つに分かれます。

  • 自分で申請する方法
  • 申請代理業者に依頼する方法

2つの方法のメリットとデメリットは異なります。手続きの流れとあわせて解説いたします。

自分で申請する方法

自分で申請する方法

保険金の申請手続きを自分で行う方法です。手続きの流れは以下の通りです。

手続きの流れ

  1. 保険会社に保険金を申請することを伝える。
  2. 保険会社が申請に必要な書類などを送付する。
  3. 自分で必要書類を作成して提出する。
  4. 保険会社が損害の状況を調査する。
  5. 保険会社が提出された書類と調査結果に基づき保険金支払いなどについて審査する。
  6. 保険金の支払い、保険金額の通知がある。
  7. 保険金が支払われる。

保険金申請の必要書類は、保険の対象などで異なります。一般的には以下の書類が必要になります。

  • 保険金請求書(保険会社指定)
  • 罹災証明書
  • 事故の発生日時・場所・状況を示す書類
  • 修理などに要する費用の見積書
  • 損害状況がわかる写真・画像データ
  • 建物登記簿謄本など
  • 住民票

自分で申請する場合、これらの書類を自分で用意して手続きを進めることになります。

自分で申請するメリット

自分で申請するメリットは、誰からもサポートを受けないので手数料が発生しないことです。保険会社から支払われる保険金をそのまま受け取ることができます。

自分で申請するデメリット

ただし、さまざまな書類を自分で作成、用意しなければならないので手間がかかります。手続きに慣れていないと、保険金を受け取るまで時間がかかるかもしれません。また、損害状況を正確に把握できず請求漏れが生じる恐れや保険金請求に慣れていない業者に修理費用の見積もりを依頼して十分な補償が受けられなくなる恐れもあります。専門的な知識がない方におすすめできる方法ではありません。

申請代行業者に依頼する方法

申請代行業者に依頼する方法

申請代行サービスを提供している業者へ依頼する方法です。一部の保険代理店やリフォーム会社、申請代行を本業としている業者などが行っています。手続きの流れは以下の通りです。

手続きの流れ

  1. 申請代行業者の窓口で依頼。
  2. 申請代行業者が現場を訪れ損害状況をチェック。
  3. 保険金を請求できる場合は、契約者が保険会社に保険金を申請。
  4. 保険会社が申請に必要な書類などを送付。
  5. 契約者と申請代行業者で必要書類を作成し保険会社へ送付。
  6. 保険会社が損害の状況を調査。
  7. 保険会社が提出された書類と調査結果をもとに審査。
  8. 保険金の支払いと保険金額の通知。
  9. 保険金が支払われる。
  10. 申請代行業者に手数料あるいは修理費を支払う。

※具体的な手続きの流れ、サービス内容は業者で異なります。

申請に必要な書類は、自分で申請する場合と基本的に同じです。すべての書類を自分で作成するのではなく、保険金請求書、事故の発生日時・場所・状況を示す書類は自分で作成し、修理などに要する費用の見積書、損害状況がわかる写真・画像データなどは申請代行業者が作成するなどのように分担することが一般的です。

申請代行業者に依頼するメリット

代表的なメリットは、損害の状況を正確に把握できるので、保険金をもれなく申請できる可能性が高いことです。また、保険金申請に慣れた業者が修理などに要する見積書を作成するため、適正な補償を受けやすい点もメリットとして挙げられます。以上のほかでは、専門家のサポートを受けつつスムーズに手続きを進められる点も見逃せません。お手軽かつ確実に手続きを進められるので、保険金の請求に慣れていない方におすすめです。

申請代行業者に依頼するデメリット

注意したいデメリットは、サポートをサービスとして提供しているため報酬が発生することです。ただし、多くの業者は成功報酬制としているため、保険金の支払いを受けられないときは発生しません。また、保険金が支払われてから手数料を払うので、手元にあるお金が減ることもありません。デメリットであることは間違いありませんが、利用しやすい態勢は整えられています。

類焼による見舞金の目安

類焼による見舞金の目安

最後に、類焼による損害に対し保険金が支払われた事例を紹介します。

ケース1:類焼で2階が全焼したケース

隣家から出火し類焼で2階が全焼、1階が消火活動で水濡れしたケースで保険金が支払われています。建物の火災による損害保険金として1400万円が支払われました。建物のみの契約であったため、家財に生じた損害に対する保険金は支払われていません。

類焼による損害も火災保険の補償対象です

類焼による損害も火災保険の補償対象です

類焼で建物や家財に損害が生じても、火元の家に損害賠償請求はできません。しかし、加入している火災保険に保険金を請求することはできます。保険金の請求は、書類作成のサポートなどを受けられる申請代行業者が便利です。

損害状況を正確に把握し保険金請求につなげられるなどのメリットがあるので、保険金請求に慣れていない方に適しています。類焼で建物や家財に損害が生じた方は、申請代行業者に相談するとよいでしょう。

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