風災による損害は火災保険で補償される?請求期限などとともに解説

風災による火災保険申請の対象範囲

台風や竜巻などによる強風で、建物や家財に損害が生じることがあります。このような損害は、火災保険で補償されるのでしょうか。

このページでは、火災保険と風災の関係、保険金の請求期限、保険金の請求方法などを解説しています。以下の情報を参考にすれば、風災で火災保険から保険金が支払われるかどうかがわかるはずです。保険金請求を検討している方は確認しておきましょう。

風災による火災保険申請の対象範囲

風災による損害は、火災保険申請の対象になるのでしょうか。

火災保険は風災も対象にしている

火災保険という名称から火災以外で生じた損害は補償しないと思われがちですが、火災保険は火災以外で生じた損害も補償の対象にしています。具体的には、風災、雪災、水災、落雷、破裂・爆発などよって生じた損害も補償の対象にしています。
つまり、台風や竜巻などの強風で損害が生じた場合、火災保険から保険金が支払われる可能性があるのです。

出典:一般社団法人日本損害保険協会:火災保険_

風災の具体例

では、どのようなケースで保険金が支払われるのでしょうか。
代表的な例として、強風で屋根瓦が飛ばされたケース、強風で屋根が破損してそこから水が漏れたケース、強風で近隣住宅の屋根瓦が飛んできて窓が割れたケースなどが挙げられます。これらのケースでは、風災による損害保険金が支払われる可能性があります。

契約内容に注意が必要

ただし、契約内容によっては補償を受けられないこともあります。最近の火災保険は、自分で補償内容を選べるようになっています。補償から風災を外している場合、風災で生じた損害に対する保険金は支払われません。

また、火災保険は建物の家財を別々に契約します。建物のみ、家財のみを保険の対象にしている場合、保険の対象から外しているものに生じた損害に対する保険金は支払われません。風災で保険金の請求を検討している方は、契約内容を確認しておきましょう。

保険金の申請期限

保険金の申請期限

保険金を請求する場合、請求期限についても注意が必要です。火災保険の保険金を請求できる期限は、保険法第95条で権利を行使できるときから3年と定められています。この期間を過ぎると、保険金を請求する権利は消滅してしまいます。

ただし、3年以内に連絡すればよいという意味ではありません。損害や給付事由が生じたことを知った契約者などには、保険会社に遅滞なく通知する義務もあります(保険法第14条・台79条)。保険金の請求期限は3年ですが、風災で損害が生じた場合、遅滞なく保険会社へ通知しなければなりません

保険金の申請方法

風災で保険金を申請する方法は以下の2種類に分かれます。

  • 自分で申請
  • 申請代行業者に依頼

それぞれのメリット・デメリットと申請の流れを紹介します。

自分で申請する方法

自分で申請する方法

自分で申請する方法とは、自分で申請書類を用意して保険会社に提出する方法です。以下のメリット・デメリットがあります。

メリット

自分で申請する方法のメリットは、代行手数料がかからないことです。自分で必要書類を用意して保険会社へ提出するので、支払われた保険金から申請代行業者へ手数料を払う必要はありません。

デメリット

自分で申請する方法のデメリットは、申請に手間がかかることです。保険金請求のため、保険金請求書のほか、損害状況がわかる写真、修理の見積書などを用意しなければなりません。また、損害を見落とし十分な保険金を受け取れない恐れもあります。これらのデメリットから、保険金請求に慣れていない方に向いている方法とはいえません。

自分で申請する流れ

  1. 契約している保険会社へ連絡して、契約者の氏名、保険証券番号、事故の場所、日時、状況などを伝える。
  2. 保険会社から保険金請求に関する書類が届く。
  3. 保険金請求に関する書類を作成し保険会社へ提出する。
  4. 損害額が一定以上の場合、保険会社の鑑定人が調査に訪れる。
  5. 提出書類と鑑定人の調査結果をもとに審査。
  6. 保険金が指定の口座へ振り込まれる。

保険金の請求には以下の書類などが必要になります。

  • 保険金請求書(保険会社指定)
  • 罹災証明書
  • 事故状況報告書
  • 損害の状況がわかる写真
  • 修理の見積書
  • 住民票
  • 印鑑証明書
  • 建物登記謄本

申請代行業者に依頼する方法

申請代行業者に依頼する方法

申請代行業者に依頼する方法とは、保険金請求を代行してくれる業者に依頼する方法です。以下のメリットとデメリットがあります。

メリット

申請代行業者へ依頼するメリットは、申請手続きのサポートを受けられることです。具体的には、損害状況の調査、写真撮影、修理の見積もりなどを代行してくれます。手間をかけずに申請手続きを済ませられるのでとても便利です。専門家が損害状況を調査してくれるので、見落としが発生しづらい点も魅力といえるでしょう。手間をかけず、確実に保険金を請求できます。申請に慣れていない方におすすめです。

デメリット

申請代行業者へ依頼するデメリットは、手数料がかかることです。ただし、保険金の支払いが認められなかった場合は発生しません。また、手数料を支払うのは、保険金が支払われてからです。

申請代行業者へ依頼する流れ

  1. 申請代行業者へ相談。
  2. 申請代行業者が現場を調査。
  3. 保険金支払いの可能性がある場合、契約者が保険会社へ連絡。
  4. 保険会社から保険金請求に関する書類が届く。
  5. 契約者が保険金請求書などを作成、申請代行業者が修理の見積書、損害状況がわかる写真などを作成し、保険会社へ提出。
  6. 必要に応じて保険会社の鑑定人が現場を調査。
  7. 提出された書類、鑑定人の調査結果をもとに審査。
  8. 指定した口座へ保険金が支払われる。
  9. 申請代行業者へ手数料あるいは修理費を支払う。

※具体的なサービス内容は申請代行業者で異なります。

風災による見舞金の目安

風災による見舞金の目安

風災で建物や家財に損害が生じた場合、どれくらいの保険金が支払われるのでしょうか。参考に、保険金が支払われた事例を紹介します。

ケース1:台風で住宅のフェンスが倒壊

台風の強風で住宅のフェンスが倒壊したケースで保険金が支払われています。

損害額は建物(付属物)110万円です。この損害に対し、風災による損害保険金として110万円が支払われています。

ケース2:台風の強風で住宅の屋根が損傷

台風の強風で住宅の屋根が損傷したケースで保険金が支払われています。

損害額は建物70万円です。この損害に対し、風災による損害保険金として70万円、臨時費用保険金として7万円の合計77万円が支払われています。

ケース3:強風で屋根のアンテナが破損

強風で屋根のアンテナが倒れて庇が損傷したケースで保険金が支払われています。

損害額は建物10万円です。この損害に対し、風災による損害保険金として10万円、臨時費用として2万円の合計12万円が支払われています。

風災による損害は火災保険で対応可能

風災による損害は火災保険で対応可能

火災保険は風災による損害も補償の対象としています。ただし、具体的な補償の範囲は契約内容で異なります。風災による損害が生じた方は、火災保険の契約内容を確認しましょう。保険金の申請は、手続きをサポートしてくれる申請代行業者が便利です。最大の魅力は、損害状況の写真撮影や見積書の作成などを代行してくれること。

手続きに慣れていない方でも、手間をかけず確実に保険金請求を行えます。風災による保険金請求を検討している方は、申請代行業者へ相談するところから始めるとよいでしょう。

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