地震大国である日本では巨大地震や直下型地震による被害を想定し、「地震保険」によって備える家庭が増えてきています。
地震保険は、火災保険がカバーできない範囲まで保険の適用対象にできるため、万が一に備えて準備をしておくことで安心感につながります。
ここでは、地震保険の内容や補償範囲について詳しく紹介します。
地震保険とは?
地震保険とは、火災保険で補償されない「地震」「(地震による)津波」「噴火」を原因とする損害を補償するもので、民間の保険会社と国(政府)が共同運営する保険商品です。震度6以上の巨大地震が発生したときは家屋や住宅に多大な損害が出ることが予想され、地震にともなう津波や火災の発生も考えられます。
この時点で各保険会社には多額の保険金の負担が予想されますが、保険会社の支払能力にも限度があり、すべての支払請求に応じてしまうと限界がやってきます。それを踏まえたうえで政府が「再保険」によって保険責任を分担します。
地震保険はそれだけで契約をすることはできず、火災保険の付帯契約として加入しなければなりません。すでに火災保険に加入している場合は、契約期間の途中からでも地震保険に加入することができます。
地震保険の対象は、居住用の「建物」と「家財」に大きく分けられます。ここでいう建物とは、住居のみに使われる建物および併用住宅を指し、家財にはテレビ・食器棚・冷蔵庫・ベッド・机・食器などが含まれます。居住に使用していない空き家や事業用の建物、営業用の設備・什器、その他通貨や印紙、切手、自動車などは家財に含まれません。
地震保険は被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で決定します。建物に支払われる保険金額の上限は5,000万円まで、家財の上限は1,000万円までと決められています。
これは、大地震によってもたらされる損害が大規模になり莫大な保険金が支払われることになると、損害保険会社や政府の支払能力を圧迫する可能性があるためです。「火災保険の50%まで」「建物の保険金額の上限は5,000万円まで」と細かく制限しているのは、損害保険会社と政府のそれぞれが保険金を支払えなくなる事態を防ぐための方策なのです。
地震保険に加入すると、地震や津波によって起きた火災・埋没・損壊・流出で家屋や家財道具が損害を受けたとき、一定の補償が受けられます。
注意したいのは、火災保険だけではすべての出火をカバーできるわけではないということです。たとえば、地震が原因で起きた火災は地震保険によってまかなうもので、火災保険の補償からは外れてしまいます。
出火後に地震が起きて広範囲に延焼したり、被害が拡大したりした際の損害も地震保険の範囲内であり、火災保険では補償されません。
地震と火事は必ずしも同時に起きるものではありませんが、火災保険と地震保険でそれぞれまかなえる範囲を確認し、万が一に備えておく必要があります。
火災保険の中にも「地震火災費用保険金」と呼ばれる補償が含まれていますが、これは以下のどちらかの条件が認められたときに、火災保険金の5%が支払われるものです。
- 地震・噴火またはこれらを原因とする津波によって火災が起きたとき
- 建物が半焼以上または保険対象の家財が全焼したとき
補償される金額や範囲が限定的であることに加え、地震などによって受けた損害そのものをカバーするものではないことから、地震への備えとしては十分ではない可能性があります。
地震保険は被災者が安定した生活を送れることを目的としている保険商品で、保険金額は「地震保険に関する法律」によって火災保険金額の50%までと定められています。したがって、建物や家財の損害額すべてを補償するものではありません。
地震保険で補償対象ではないもの
ここからは地震保険のうち、補償対象に入らない条件を詳しくみていきましょう。
- 地震等の際に、保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害
地震が起きたときに、保険の対象となる家財道具などが紛失や盗難に遭ってしまった場合、地震とは直接関連のない損害のため地震保険でまかなうことはできません。
たとえば地震で避難をしている間に泥棒が入り、それにより家財道具が荒らされ損害を受けた場合は保険の対象外とされてしまうので、地震保険による補償は行われません。
避難が必要になるほどの大地震が発生すると、家主の不在を狙った盗難事件が発生する場合がありますが、盗難による盗取・損傷・汚損などは損害保険・車両保険・火災保険の盗難に関する特約などを使い補償を行うことになります。 - 門・塀・垣のみに生じた損害
地震の対象となるのは居住用の建物もしくは家財道具です。建物自体に損害がなく、門・塀・垣のみが損害を受けている状態は、居住用の建物への被害はないため保険金の支払い対象からは外れます。
反対に、門や塀が崩れて居住用の建物に損害が発生するケースもあります。その場合は4段階の損害レベルのどこに該当するかで保険金の支払額が変わります。 - 地震等が発生した日の翌日から10日経過した後に生じた損害
地震が発生した日の翌日から10日が経過すると、地震保険の補償対象からは外れてしまうので注意が必要です。
たとえば、もともと経年劣化をしていた建物が地震でダメージを受け、10日以上経過してから大規模な損壊が発生したとしても、建物の老朽化による損害とみなされ対象外となります。
地震保険は火災保険と同様に「突発的」かつ「不測の原因」によって起きた損害をカバーするものなので、あくまでも地震発生直後の状況に対処する保険と考えてください。
ただし、地震直後に避難などをしてしまいすぐに住宅や家財道具の損害に気づけないケースも少なくありません。避難が1週間以上続いてしまうと、自宅に戻れず期限を過ぎてしまう可能性もあります。
そのような特殊なケースについては、早めに保険会社に相談を行ってください。10日以上が経過しても専門の鑑定士が地震の損害かどうかを診断し、明らかに地震による損害と判断されれば保険の申請を行うことができます。 - 損害の程度が一部損に至らない損害
地震保険の保険金額を決定する場合、4段階のレベルのどこに該当するかで金額が決まりますが、もっとも損害規模の少ない一部損にも満たない場合、保険金は支払われません。
一部損は軸組・基礎・屋根・外壁などの損害額が建物の時価の3%以上であると決められていますが、3%を下回っている軽度な被害であれば、地震保険の対象外となります。 - その他のケース
補償を受けるために地震保険以外の特約が必要な場合は、その特約に加入していなければ補償対象とはなりません。上記以外のケースでも地震保険の基準に合致しない場合は対象外となってしまうため注意が必要です。
地震保険はあくまでも居住用の建物や家財に対して適用されるものなので、事務所や店舗は対象外となります。地震保険を使うことで、居住者が生活を再建できるかどうかがポイントになるため、事業用や居住していない建物は補償からは除外されます。
自宅の敷地内に建物が複数ある場合も、居住用でなければ地震保険に加入することはできません。空き家や離れがそのままになって居住用の建物が対象なので空き家は家具一式が置いてあるなど「住宅物件」とみなされなければ地震保険に加入することができません。
また、建物などに法令違反があり地震によって損害を受けた場合、地震による直接の損害とはみなされず保険金が支払われないこともあります。地震保険に加入する際には、補償の対象となる環境・条件が整っているかどうかを見直す必要があるでしょう。
火災保険で地震災害が適用されるケース
火災保険は火災をカバーするための保険商品なので、地震災害に直接保険が適用されるケースはほとんどありません。しかし、保険商品の特約によって保険金が支払われるケースがあります。
「地震火災費用特約」のように火災保険に付帯する特約については、地震による損害も一部補償が行われます。ただしこの特約は火災保険金額の5%までと保険金額の上限が決まっているので、地震による大規模な被害をカバーするためには地震保険への加入が確実といえるでしょう。
地震保険の保険金額は火災保険金額の50%までと決められています。状況によっては50%でも損害をすべてまかなうことができず、自費による持ち出しになってしまう可能性も。そこで、一部の火災保険商品には地震保険の保険金額を50%に設定し、全半損を受けた場合に使用できるもの用意しているものがあります。
地震保険によって全損・大半損・小半損のうちいずれかに該当し保険金が支払われる際に、地震保険のみでは50%分の保険金しか受け取れないところ、同額の保険金を特約として上乗せで支払われるため、地震による損害に最大100%の補償が付くというものです。
このような特約に加入していれば火災保険や地震保険の補償範囲をさらに拡充できますが、「一部損」に該当する場合はこの特約を使うことはできません。まずは加入する保険商品の内容と特約について、保険会社にしっかりと確認することをおすすめします。
火災保険で全損補償を受けると地震保険は終了?
地震保険は火災保険の付帯契約として加入する商品ですが、火災保険を使用し「全損」として一度保険を使った場合、火災保険と同時に地震保険の契約も終了となります。
火災保険における建物の損害規模は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階に分けられます。このうちもっとも被害が大きいものが全損で、建物の時価が保険金額の限度になります。全損は地震保険の保険金額の100%が補償されますが、対象となる住宅や家財道具の「時価の100%」となる点に注意が必要です。
大半損は全損よりも一段階下のレベルに相当し、地震保険の保険金額の60%が支払われます。ただし、対象となる住宅や家財道具の時価を基準値とします。小半損は大半損よりも一段階下の損害規模で、地震保険の保険金額の30%に相当します。こちらも時価を基準とします。一部損はもっとも程度の小さな損害レベルに相当し、地震保険の保険金額の5%が支払われます。対象となる建物や家財道具の時価の5%となります。
これらのうち、1回あたりの保険金の支払額が80%を超えてしまうと「全損」扱いとなり、火災保険契約と地震保険契約はそれぞれ終了となります。ただし、火災保険は1回あたりの支払額が保険金額の80%を超えなければ繰り返し使用することが可能で、更新のタイミングが来る前でも利用することができます。
全損扱いになる場合というのは、外壁や基礎など住宅を維持する支えとなる主要な構造部分が大きなダメージを受けている状態です。ここが80%以上損害を受けているということは、補償の対象である住宅そのものが使えなくなったと考えられるため、火災保険や地震保険をかけ続けることができなくなります。
全損以下であれば、保険対象となる住宅が存在するため火災保険と地震保険は契約を続けることが可能です。
地震保険で万が一に備えよう
地震保険は火災保険の補償内容に加え、地震保険でもさらに広範囲をカバーするための保険商品です。火災保険は単独でも加入できますが、地震保険は単独では加入できず必ず火災保険とセットで契約しなければなりません。
近年、地震災害による被害が深刻な問題となっており、建物や家財道具の損害だけではなく火災と連動した被害も数多く報告されています。「火災だけ」「地震だけ」といった切り分けではなく、どちらもセットにして備えておくことが、甚大な被害を予防するための備えになります。
地震保険に加入していれば、万が一地震による津波で被災し「建物は無事だったが家電製品が水に浸かってしまった」というような状況にも備えることができるでしょう。家電製品の買い替えはもちろん、建物の修繕や生活の再建など、地震保険金の使いみちは各自の自由となります。
家族全員で話し合い、どの保険(特約)でどのような災害に備えられるかを話し合っておくことが大切ではないでしょうか。
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