火災保険は保険会社によってさまざまな商品が販売されています。補償の範囲も商品ごとに異なり、特約で範囲を広げることもできます。
ここでは、火災保険の補償を建物と家財に大きく分けて内容を紹介し、保険金が下りないケースや地震保険についても紹介します。
火災保険の補償範囲
まずは火災保険の補償範囲について、建物と家財のそれぞれを詳しく確認していきましょう。
建物に含まれるもの
火災保険の対象のひとつである「建物」は、住宅や店舗のほかに門・塀・垣・車庫や物置・その他の付属建物・畳・建具が含まれます。
屋外設備として、玄関前の外灯・ポスト・物干し竿も対象となり、住宅に付随して取り付けられている従物や電気・ガス・冷暖房・太陽光発電設備なども対象に含まれます。
家財に含まれるもの
「家財」に含まれるものとしては、自宅内の電化製品・家具・衣類・食器や服飾小物などが当てはまります。
ただし家財のうち、1個または1組の価格が30万円を超える貴金属や宝石類、骨董品、書画、美術品は火災保険の申込書に記載されている「高額貴金属等」の項目にチェックを入れるか、明記をして補償対象に含めなければなりません。
申込書には補償に入れるべきもの(設計書や図案・書面・証書・帳簿など)も併せて明記しなければ、対象外となってしまいます。
火災保険が支払われない主なケース
ここからは、火災保険が支払われないケースについて詳しくみていきましょう。
経年劣化
経年劣化によって屋根や壁から雨漏りをした場合や、建物の劣化による破損・事故・その他トラブルは火災保険の対象とはなりません。
ただし、100%対象外となるわけではなく、風災による被害については補償対象となります。
どのタイミングで風災被害に遭ったか、屋根や壁の状態と照らし合わせて判断されるため、保険会社とよく相談をしてください。
故意、重大な過失、法令違反の場合
保険契約者や被保険者、法定代理人が故意もしくは重大な過失・法令違反を行ったときには、火災保険の対象とはなりません。
たとえば放火や出火の原因となる行為を契約者や被保険者が自ら行った場合は「故意」と判断されるので、火災保険の対象からは外れてしまいます。
地震、噴火、津波等
地震や津波、火山の噴火など甚大な自然災害については、火災保険の対象には含まれません。
「地震火災費用特約」を付帯することで火災保険金額の5%程度が見舞金として下りることもありますが、基本的に地震などの自然災害は地震保険で備える必要があります。
免責金額以下の損害
火災保険では、被保険者が自己負担で補償を行わなければならない「免責金額」が定められています。この免責金額より損害額が下回ると、保険料の支払いは行われません。
免責金額は保険会社によって設定できる金額が異なります。0円~20万円程度の範囲内で選択するものもあれば、補償ごとに免責金額を設定するケースもあります。
その他
戦争や外国の武力行使、または革命や内乱などの事変または暴動が起きた場合の盗難については補償の対象とはなりません。
火災や爆発、落雷、風雪災、水災、放射性物質やこれらの物質の特性による事故にともなって保険対象が盗難被害に遭った場合も、火災保険の対象外となります。
地震等による損害には地震保険が必要
日本は地震大国であり、火災のリスクが高まる震度5以上の地震も頻発しています。
しかし火災保険はあくまでも火災による被害を補うものであり、地震・津波にともなう火災まではカバーしきれないため、地震保険で備えるようにしてください。
諸費用は費用保険金でカバー
火災保険が下りると決まってから入金までに時間がかかるおそれがあります。
火災で焼けた自宅を修繕または建て直しするあいだの宿泊費や生活費は、以下の費用保険金でカバーすることができます。
臨時費用保険金
「臨時費用保険金」とは、火災発生直後に避難先として宿泊するホテルの料金や住まいの建て替え、修繕など多用途に使えるお金です。
火災保険の損害保険金に10%~30%程度の加算ができるので、保険金が300万円下りるケースでは30万円~90万円程度の臨時費用保険金が使えることになります。
火災保険とは別に臨時費用保険金を特約で付けておけば、被災後にまとまったお金が必要になった場合でも多少の安心感が得られるでしょう。
残存物取片付け費用保険金
残存物取片付け費用保険金とは、損害を受けた保険対象の残存物の片付けに使うための保険金です。火災によって被害を受けた建物の取り壊し費や現場の清掃費、がれきの搬出にかかる費用について、被保険者が負担した実費を保険会社から支払ってもらえます。
火災保険の損害保険金の10%程度を限度に加算できる特約なので、火災保険の加入とあわせて検討したいプランです。
地震火災費用保険金
地震火災費用保険金とは、地震・噴火とこれらによる津波を原因とした火災発生時に保険対象の建物や家財が損害を受け、損害状況が下記に該当した場合に支払われる保険金です。
- 保険の対象である建物が半焼以上になったとき
- 保険の対象である家財を収容する建物が半焼以上になったときまたは家財が全焼になったとき
「半焼以上」の定義は、建物の主要構造部である基礎や屋根などの損害額が、建物の保険金額の20%以上となった場合です。
また、建物の焼失した部分の床面積がその建物の延床面積の20%以上となった場合にも適用されます。
失火見舞費用保険金
失火見舞費用保険金とは、保険対象となる建物などから発生した火災・破裂・爆発によって近隣に与えた損害を補償する特約です。
周辺の民家や施設に対する損害補償と見舞金の2つがセットになっており、損害が生じた1世帯ずつにつき一定の割合で保険金を支払うことができます。
失火に賠償責任が伴わない場合でも、近隣との関係維持や関係の構築に役立てられる特約です。
損害防止費用保険金
損害防止費用保険金とは、火災・落雷・爆発・破裂などの事故で損害が発生拡大することを防止するために、以下の費用を被保険者が負担することで下りる保険金です。
消火に使った薬剤などを再度購入したり、消火活動に使ったことで損傷した物品の修繕費用や再取得に実費をかけたりした場合に、損害防止費用保険金でまかなうことができます。
消火活動に緊急に投入された人や器材にかかった費用も補償対象となりますが、人が直接被害を受けた際の損害賠償にかかる費用は対象外となります。
水道管凍結修理費用保険金
水道管凍結修理費用保険金とは、保険対象となる建物の専用水道管が凍結によって損壊、これを修理する際の保険金です。
1回の事故につき10万円を限度に補償されますが、パッキングのみの損害や共用部分の専用水道管にかかる修理費は含まれません。
保険の補償内容はよく確認しておこう
火災保険には直接の火災によって受けた被害の補償はもちろん、元の生活に戻るためのさまざまな費用を補償できる特約が用意されています。
どの程度まで補償の対象となるのか、付帯できる特約にはどのようなものがあるのか、それぞれの費用の比較や補償内容をよく確認し、最適なプランを選ぶようにしましょう。
保険会社によっては目的の特約を扱っていない可能性もあります。いくつかの保険商品を比較しながら、ニーズに合うプランを組み立てることが大切です。
保険金が下りないケースにも備えよう
火災保険は火災被害を補償するものですが、「損害保険金」と「費用保険金」は使用用途がそれぞれ異なるものです。
これらの保険金の違いや使いみちを押さえたうえで、保険金が下りない場合はどの保険商品または特約でカバーができるのかを考えると、プランが選びやすくなります。
火災が起きてから元の生活に戻るまでのあいだの補償や修繕費、火災以外の自然災害のリスクなども踏まえて検討し、最適なプランを選んでください。
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