火災で建物や家財が損害を受けたときに気になるのが火災保険の補償です。火災による損害は、保険金支払いの対象になるのでしょうか。
このページでは、火災保険の補償の範囲と保険金の請求期限、請求方法などを詳しく解説しています。以下の情報を参考にすれば、どのようなときに保険金が支払われるかわかるはずです。火災で保険金の請求を検討している方は参考にしてください。
火災による火災保険申請の対象範囲
火災により生じた建物や家財の損害は、火災保険の補償の範囲に含まれるのでしょうか。
火災による損害は保険金支払いの対象
火災保険は、火災や落雷、爆発、破裂、風災、雹災、雪災、水災などで生じた損害に対し保険金が支払われる保険です。火災も補償の範囲に含まれているので、火災による損害は保険金支払いの対象になると考えられます。
火災保険が考える火災とは
具体的に、どのような火災であれば保険金支払いの対象になりうるのでしょうか。
保険金支払いの対象になる火災は、「場所的、時間的な偶然性」があり「火勢が自力で拡大する」ものです。
よって、火の付いたタバコを毛布に落とし一部分だけ焦げてしまった場合は、火災保険が考える火災とはいえません。火災と考えるには、火のついたタバコを毛布に落とし、着火して火の勢いが自力で拡大していく必要があります。
基本的には、一般的に考えられている火事、または火災(失火やもらい火、延焼、ボヤなど)を補償の対象にしていると考えればよいでしょう。
保険金支払いの対象外になる火災
ただし、契約者、被保険者などの故意や重大な過失がある火災により生じた損害は、補償の対象外です。例えば、被保険者が自ら火を放った場合などは補償の対象外となります。また、地震が原因の火災により生じた損害も火災保険では補償されません。補償を受けるには、地震保険の付帯が必要です。
火災保険の契約タイプにも注意が必要
火災保険では、建物と家財(収容動産)は別々に契約します。つまり、契約タイプには「建物のみ」、「家財のみ」、「建物と家財」の3種類があるのです。「建物のみ」で契約している場合、火災で家財に損害が生じても家財に対する補償は受けられません。「家財のみ」で契約している場合は、この逆になります。火災で損害が生じた方は、契約タイプについても確認しておきましょう。
保険金の申請期限
火災保険には保険金の申請期限があります。火災保険の支払い対象になるケースであっても、申請期限を過ぎると保険金の支払いを受けられない恐れがあるので注意しましょう。法律で定められている保険金請求の期限は3年です(保険法第95条)。損害が発生してから3年が経過すると保険金を請求できなくなってしまいます。
契約者などには通知義務も定められています。保険法第14条、第79条で、損害や給付事由が生じたことを知った契約者などは、保険会社へ速やかに通報しなければならないと定められているのです。保険金の請求期限は3年ですが、火災で損害が生じた場合は速やかに保険会社へ通報する必要があります。
保険金の申請方法
火災保険の保険金は、以下の方法で申請できます。
- 自分で申請
- 申請代行業者に依頼
それぞれの特徴と流れは以下の通りです。
自分で申請する方法
文字通り、自分で保険会社に保険金を請求する方法です。最も大きなメリットは、手数料がかからないこと。対するデメリットは、火災で大変なときに申請手続きをしなければならないことです。
具体的には、損害状況がわかる写真や修理見積書などの提出を求められます。自分で損害状況をチェックするので、見落としが発生する恐れがある点にも注意が必要です。慣れていない方には難しい申請方法といえるでしょう。自分で申請する流れは以下の通りです。
自分で火災保険を申請する流れ
- 保険会社に火災で損害があったことを連絡
契約者の氏名、保険証券番号、事故の日時、場所、損害の状況などを報告します。 - 保険金請求に関する書類が届く
- 保険金請求に必要な書類を提出
保険金請求書、罹災証明書、損害の状況わかる写真、修理の見積書などを提出します。 - 鑑定人による調査
損害が一定規模以上の場合、保険会社の鑑定人による調査を受けます。 - 保険金支払いについての審査
保険会社が、提出書類、鑑定人による調査結果をもとに、保険金支払いと保険金額について審査を行います。 - 保険金の支払い
審査で保険金の支払いが認められた場合、指定した口座へ保険金が支払われます。
申請代行業者に依頼する方法
申請代行業者へ申請手続きを任せる方法です。メリットは、面倒な手間がかからないことと被害の状況を正確に申告できること。デメリットは、申請代行に手数料がかかることです。手数料は保険金が支払われてから支払います。写真撮影や修理見積書の作成などを任せられるうえ、損害状況を正確に把握できるので、便利で確実です。火災保険の申請に慣れていない方にもおすすめできます。手続きの流れは以下の通りです。
申請代行業者へ依頼する流れ
- 申請代行業者へ相談
- 申請代行業者が現場を調査
申請代行業者が保険金支払いの対象になるかどうかを調査します。費用は手数料に含まれるため基本的に無料です。 - 保険金支払いの対象になりそうな場合は、契約者が保険会社へ連絡
- 保険会社から保険金申請に関する書類が届く
- 保険会社へ保険金申請に関する書類を提出
通常、保険金請求書などは自分で作成し、損害状況がわかる写真の撮影、修理見積書の作成などは申請代行業者が行います。 - 調査と保険金額の通知
必要があれば、保険会社の鑑定人が損害状況を調査します。提出した書類、調査結果をもとに保険金額が決まり通知されます。申請代行業者が保険金額を評価して、必要があれば詳しい説明を行ってくれます。 - 保険金の支払いと手数料などの支払い
保険会社から指定した口座へ保険金が支払われます。ここから申請代行業者へ手数料あるいは修理費を支払います。
※具体的なサービス内容は申請代行業者で異なります。
火災による見舞金の目安
火災で損害が生じた場合、どれくらいの保険金が支払われるのでしょうか。参考に、過去の事例を紹介します。
ケース1:タバコが火元になって生じた損害
タバコの火を消し損ねて、室内が全焼し周囲の部屋にも損害が生じたケースで保険金が支払われています。損害額は家財230万円です。この損害に対し、火災による損害保険金として家財230万円、臨時費用保険金として69万円、合計299万円が支払われています。家財のみの契約であったため、建物に対する保険金は支払われていません。
ケース2:油に引火し生じた損害
キッチンで料理中に目を離し油に引火。コンロ周囲の壁面と換気扇を焦がしたケースで保険金が支払われています。損害額は建物20万円です。この損害に対し、火災による損害保険金として20万円、残存物片付費用として1万円、臨時費用として6万円の合計27万円が支払われています。
ケース3:ストーブの火が毛布に引火し生じた損害
ストーブを付けたまま寝てしまい毛布に引火したケースで保険金が支払われています。損害額は、建物30万円、家財30万円です。この損害に対し火災保険による損害保険金として建物30万円、家財30万円と残存物片付費用として6万円の合計66万円が支払われています。
火災による損害は火災保険で対応可能|申請は申請代行業者が便利
火災で建物や家財に損害が生じた場合、火災保険から保険金が支払われる可能性があります。申請は自分で行うこともできますが、損害状況の撮影などを行わなければならないので大変です。
慣れていない方は、申請代行業者に相談するとよいでしょう。申請代行業者のメリットは、手続き全般のサポートを受けられることと損害の見落としがなくなることです。まずは、申請代行業者へ相談するところから始めてみてはいかがでしょうか。
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